よくあるご質問一覧(オーストラリアワーキングホリデービザ編)
- 手続きにどのくらいの時間がかかりますか?
- パスポートの有効期限はどのくらい必要ですか?
- ビザ申請に際して何が必要ですか?
- ビザが許可されてからパスポートを取り直したのですが、何か手続きは必要ですか?
- ビザの条件はどのようになりますか?
- 18歳未満の扶養する子供がいますが、ビザ申請は可能ですか?
- 既に年齢が31歳になってしまっていますが、特例措置でビザが許可されることはありますでしょうか?
- パスポートにビザシールなど貼られるのですか?
- 既にビザは許可されたのですが、その後出発日が変更になったのですが、何か手続きは必要ですか?
- 間違った名前を元にビザが許可されていることに気がついたのですが、どうすればいいですか?
- 現在、日本国外に住んでいるのですが、その居住国にいながらビザ申請をし、ビザ取得後に直接オーストラリアへ渡航する事は可能ですか?
- 私には配偶者がいるのですが、子供はいません。戸籍謄本を事前に用意する必要はありますか?また配偶者がいる場合のビザ申請に際して何か注意すべき点はありますか?
- ビザ申請代行料金と移民局へ支払うビザ申請料金以外に、他に事前に用意しておくべき書類等ありますか?
- 残高証明書はビザ申請のために必要ですか?
- 私はもうすぐ31歳になるのですが、ビザ取得は31歳になる前までに行わないとならないですか?
- まだビザ申請をしていないのですが、事前に航空券の予約をしてもいいですか?
- ビザが許可されたらいつまでにオーストラリアへ入国しなければなりませんか?
- ワーキングホリデービザを使って入国後に、用事が出来てオーストラリアから一時出国しなければならなくなったのですが、出国前に移民局宛てに何らかの手続きをしなければなりませんか?
- ワーキングホリデービザを使ってオーストラリアに入国後に、移民局へ出頭し、何か手続き等必要になりますか?
一般的に2~7日程度となります。場合によっては更に時間がかかる場合がありますので早めに手続きを開始されることを お勧めいたします。
ビザ申請時に6ヵ月以上の有効残存期間が必要です。
一般的に6ヵ月以上残存有効期間のあるパスポートのみが必要です。場合によってはビザ申請後に健康診断の受診などを求められる場合もあります。求められ場合には手続き方法などをご案内させていただきます。
オーストラリア移民局宛てに新たにパスポートを取り直したことをオーストラリア渡航前に申告しなければなりません。既にオーストラリアへ入国され、オーストラリア国内でパスポートを新たに取得された場合も同様に移民局へ速やかに申告が必要となります。
この手続き代行をご希望の場合には有料で手配させていただきますのでお申し出くださいませ。
下記2点の条件が付与されます。
- 条件8547 一雇用主の元で6ヵ月を超えて働いてはならない。
- 条件 8548 オーストラリア滞在中に4ヵ月を超える就学・訓練を受けてはならない。
実際にビザが許可されましたらビザ条件の詳細をご案内させていただきます。
お子様を一緒にオーストラリアへ連れて行かれたいお客様、またはオーストラリアに呼び寄せたいお客様はワーキングホリデービザの申請は行なっていただけません。
ワーキングホリデービザ申請時に年齢が18歳以上30歳以下でなければならないという移民法ルールがございます。残念ながら既に31歳になられていらっしゃるのでしたらビザ申請自体を受け付けしてもらえません。長期間の観光目的での滞在をご希望でしたらサブクラス600訪問ビザの申請をご検討されることをお勧めいたします。尚、サブクラス600訪問ビザを使っての入国滞在中には一切の就労活動が禁止されております。
ビザは電子上で許可されるためパスポートには一切シールやスタンプなど貼られません。その代わりにビザ条件の詳細が記載されたビザ発給許可証(Visa Grant Notification : VGN)を移民局が電子メールで発行いたします。VGNは全て英語で記載されているため、日本語で説明した許可通知のご案内をeVisaセンターが手配しお客様宛てに電子メールで送信させていただきます。
ビザの有効期間中にオーストラリアへ入国されるのでしたら、特に手続きは必要ありません。ビザ有効期間中にオーストラリアに到着するかをきちんとご確認ください。
大至急移民省宛てに申告が必要となりますのでeVisaセンター宛てにご連絡ください。移民省が名前の訂正をしたことを確認できるまで渡航をお控えいただ くこととなります。
ビザ申請時にオーストラリア国内にいなければ、どの国に滞在していてもビザ申請は可能です。またビザ取得後にどの国からオーストラリアへ渡航されてもまったく問題ありません。
戸籍謄本の提出を求められることは通常ありませんので、事前にビザ申請のためにご用意いただく必要はございません。また申請上の注意点ですが、扶養義務のあるお子様がいらっしゃらなければ、申請上注意する点は特にございません。
6ヵ月以上残存有効期間のあるパスポートがあれば、その他書類の提出を移民局から求められることは通常ございません。場合によっては健康診断の受診をビザ申請後に求められることもありますが、その場合にはその旨ご案内させていただきます。
通常移民局より請求されることはありませんので事前にご用意頂く必要はありません。
31歳の誕生日を迎える前日までにビザ申請を行えば、ビザが許可される時点、又はワーキングホリデービザを初めて使ってオーストラリアへ入国する際に31歳になっていても問題ありません。
重要なポイントは31歳の誕生日前日までにビザ申請を行うこととなります。
ビザ申請はオンライン上で行うこととなります。移民局ビザ申請システムがシステムダウン等によりビザ申請を行えない最悪の事態を避けるためにも、十分時間に余裕を持ってビザ申請を行えるようビザ代行サポートへお申込みください。
ビザが許可されたことを確認後に予約手配を行ってください。
ビザは許可された日から1年間の有効期限が与えられます。その有効期限日までにオーストラリアへの入国が必要となります。初めてワーキングホリデービザを使ってオーストラリアへ入国した日から12ヵ月の滞在許可が入国時に付与されます。
いいえ特にお手続きいただく事項はありません。
いいえ、特に必要はありません。但し滞在中にパスポートを取り直した場合には、最寄りの移民局へ新旧のパスポートを持参の上、パスポート番号等の情報のアップデートの手続きが必要となります。