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学生ガーディアンビザの条件(Student Guardian Visa Subclass 580)
学生ガーディアンビザの条件(Student Guardian Visa Subclass 580)
学生がーディアンビザ所持者には様々な条件が課せられております。
- 滞在中の就労活動の禁止
報酬、給料、俸給等を得ない非営利団体での無給ボランティアは可能。 - 3ヵ月を超える就学・訓練の受講。3ヵ月を超えて就学希望の場合にはご自身で学生ビザの申請及び取得が必要。
2012年3月24日以降にビザ申請を行った場合でパートタイムのELICOS(英語集中コース)受講に限り、週20時間までの就学が滞在中可能。 - 滞在中Overseas Visitor Health Cover(OVHC)に継続加入すること。
- オーストラリア国内にて下記2種類のビザ申請を除き滞在延長及びビザ資格・滞在目的の変更が不可。
- 学生ガーディアンビザの延長申請
- プロテクションビザの申請(難民ビザの一種) - 学生ガーディアンビザ発給基準を滞在中は常時満たしていること。
- お客様のことをガーディアンとして指名したお子様(学生ビザ所持者又は申請者)と一緒に居住し、適切な居住宿泊先の提供、一般の福祉その他サポート手配を提供すること。
- お子様(学生ビザ所持者)を残してオーストラリアから出国しないこと。やむをえない同情的理由がある場合、それら事由を証明書類と共に移民省へ提出し、お子様を残して一時出国することに対して事前に許可を得ること。
許可なくしてお子様(学生ビザ所持者)を残してオーストラリアから出国してはなりません。
またお子様(学生ビザ所持者)が18歳未満の場合、お子様(学生ビザ所持者)が通学している教育機関(学校)よりあなたがオーストラリア不在中の期間、お子様(学生ビザ所持者)に対する適切な居住宿泊先、一般福祉、その他サポート手配がきちんとされていることを事前に学校へ通知し、学校よりこの件に関して書面で承認を受け、それも一緒にオーストラリア移民省事務所へ提出しなければなりません。
お客様が申告した内容が『やむを得ない同情的理由』に該当しないとオーストラリア移民省が判断した場合、お子様を残してオーストラリアから出国すると、取得した学生ガーディアンビザがキャンセルされると共にお子様の学生ビザもキャンセルさせる事態となります。
詳細に関してはオーストラリア学生ガーディアンビザ代理申請お申し込み後にご案内させていただきます。