Exclusion period 入国排除期間について
オーストラリア移民局はビザ所持者がビザの条件を遵守しなかったり、不法滞在やオーバーステイした外国人に対して一定のペナルティーを科しています。それを Exclusion period と呼びます。
よくあるケースとして、滞在許可された期限をうっかり忘れて既に28日以上オーバーしてしまった方や、一切の就労が認められていないのに滞在中に就労していることが移民局により知られ、それを理由に所持していたビザをキャンセルされ、その後強制退去処分を受けた方などに対して Exclusion period が科せられています。
またビザ申請をエージェントやその他第3者に依頼していたので、ご自身ではビザの条件や滞在許可期限などを理解していなかった、または案内されなかったので知らなかったということがよく見受けられます。
ビザ申請をエージェントや第3者に依頼していたとしても、その責任はビザ申請者(またはビザ所持者)自身にあるため、ビザの条件を遵守しなくてもいいとことにはなりません。
通常この Exclusion period はオーバーステイして法的処置を受け出国した日から3年間、ビザの条件を破ったことによりビザがキャンセルされた場合にはビザがキャンセルされた日から3年間のオーストラリア入国を排除するといったペナルティーとなります。
この3年間の Exclusion period 中に一時渡航目的でオーストラリアビザ申請を行うと、オーストラリア移民局(またはオーストラリア大使館ビザ査証課)により厳しいビザ申請審査が施され、移民法規定を満たすと判断されない限りビザ発給がされないこととなります。
うっかり滞在許可期限を忘れていたや、自分の持っていたビザの条件をよく知らなかった等は移民局はビザ申請審査時には考慮いたしません。
ビザの滞在期限が切れる際に、急な病気で入院していたことにより滞在延長の手続きができなかったなどの同情的やむ得ない事情があり、それら事実証明をオーストラリア移民局(またはオーストラリア大使館ビザ査証課)へ申告し、それが認められれば、ビザ発給される場合も考えられます。
いずれにしてもこの Exclusion period は滞在許可期限やビザの条件を守らなかった方に対して科せられているペナルティーとなる性質を考えると、容易にビザ取得が可能なものではないことはご理解いただけると思います。
許可されたビザの条件や、入国時に許可された滞在許可期限は、お客様各自の責任で把握することが求められております。
当eVisaセンターではビザの条件に関して詳しい元オーストラリア大使館ビザ査証課マネジャーが、ビザ代行にお申し込みいただきましたお客様にここに発給されたビザの条件を詳しく丁寧にご案内しております。
ビザは取得したら終わりではなく、オーストラリアから目的を終え出国するまで、ビザの条件や滞在許可期限等の諸条件をきちんと理解しそれを守って初めてオーストラリアでの滞在を有意義なものにすることができます。
くれぐれもビザの条件及び滞在許可期限をしっかり把握され、Exclusion period を科せられることのないようご注意ください。
この件に関してご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。