オーストラリアビザ種類 サブクラス ビザ種別一覧ご案内
現在、オーストラリアを訪れる人の数は年々増加傾向にあります。オーストラリアへの渡航者数に比例して、移民局は観光、留学、就労等の様々な入国目的に合わせた多種多様なたくさんのビザを発給しています。
一般に日本国籍パスポートを所持している日本人が他国へ入国する際、観光目的の短期滞在であれば、多くの国でビザ取得が免除されています。
しかしオーストラリアでは日本人も例外なく入国予定者全てにビザの取得を義務付けています。そのためオーストラリ渡航前にはご自身の目的に応じたビザの取得が必須となります。
先にも述べたとおり、オーストラリアビザは多岐にわたるたくさんの種類があり、どのようなビザが必要になるかはお客様個人の状況によって変わってきます。またビザの取得条件や取得方法、新規ビザや特定のビザの廃止など改正が頻繁に行われますので、常に最新情報をご確認下さい。
それでもオーストラリアビザの種類・種別は複雑で難解ですので、ご自身が取得すべきビザが分からない等のご質問、ご相談はお問い合せで常時受け付けております。
ビザ申請詳細ページへのリンクのないビザに関しても、お気軽にお問い合せ下さい。
オーストラリア大使館にて実際にオーストラリアビザの審査発給責任者をしていた元オーストラリア大使館ビザ査証課マネジャーが、より分かりやすく丁寧にご説明させていただいきます。
現在、ワーキングホリデービザや学生ビザ、短期滞在者用のETAや観光ビザは、eVisa申請と呼ばれるオンラインシステムを利用した申請方法が主流となっています。申請を行うウェブページでは、提出する情報の管理や審査状況などをご自身で確認でき大変便利です。
しかし、eVisa申請のほとんどは東京にあるオーストラリア大使館ではなく、ソウルにあるオーストラリア大使館もしくはオーストラリア本国にある移民局事務所が、ビザ発給可否のための審査処理を全て英語で行なっております。
そのためオーストラリア大使館(移民局)からのお客様への連絡は、全て英語で行われており、英語力に自身のない方が、自力でオーストラリアのビザ申請を行うのは大変難しいのが実情です。
実際に当eVisaセンターには下記のようなお問い合わせを日々多数頂戴しております。
- ビザ申請のために必要な適切な書類が分からない。
- ネット上で様々な情報を得て自力でビザ申請をしたが、用意した書類が申請者の置かれる状況を十分説明・立証出来ていないという理由でビザ申請が不許可となってしまった。
- 上記のような理由でビザが不許可となり、その後どのように対応すればいいか分からず困っている。
現在、オーストラリアでは移民に対する法律が大幅に改正されビザ申告の条件が年々厳しくなっています。その為、上記のような状態でご自身でビザ申請をした場合にビザを却下される場合が増えてきています。
ご自身でオーストラリアのビザ申請を行うのに不安を感じるお客様や、オーストラリア大使館(移民局)との英語でのやり取りに不安がある方は、是非当eVisaセンターのビザ申請サポートのご利用をご検討ください。
当センターはオーストラリア大使館ビザ課で実際にビザ発給可否決定を行なっていた経験・知識を有する元オーストラリア大使館ビザ課マネージャーが運営をしております。 オーストラリア大使館ビザ課マネージャーとして勤務した経験や知識を、お客様のオーストラリアビザ申請サポートに還元し、分かりやすく、丁寧にお客様のオーストラリアビザ申請を全面的にフルサポートさせていただきます。
オーストラリアビザにはたくさんの種類と種別があります。
お客様ご自身に必要なオーストラリアビザが、どのビザなのかお分かりになりますか?
下記(青枠メニュー)より、お客様の渡航目的に該当する項目をクリックして頂くと、詳細をご覧いただけます。
- ETAS イータス ETA 電子入国許可 Subclass 601
現在ETAの申請はご自身のスマートフォンに専用申請アプリをダウンロードしご自身で申請いただかないとならなくなっております。代理申請が行えません。
日本人、韓国人、アメリカ人等のETAS申請対象国籍に該当される方が3ヵ月以内の休暇、観光、余暇、親族・知人訪問、短期商用、市場調査、視察等のビジネスビジターとして渡航する際に取得いただくのがこのETASビザです。
※電子上で許可されるビザでパスポートにはビザシール等は一切貼られません。
- サブクラス600訪問ビザ(観光目的 / ビジネスビジタービザ目的)Subclass 600
eVisitor対象国籍に該当されないお客様が、観光目的またはビジネスビジター活動目的(Business Visitor Activities)目的(※)でオーストラリアに入国を希望する際に申請いただくオーストラリアビザとなります。
(※)ビジネスビジター活動(Business Visitor Activities)目的のビジネスビジター活動の定義は以下の通りとなります。
- 一般的なビジネス・雇用に関する商談
- 市場調査、契約の交渉・署名・見直し
- 政府間の公式訪問の一環としての公用(公務)活動
- 講演料など謝礼の伴わない学会・展示会・セミナー参加
日本国籍の方でETAを使って頻繁に渡航いただく方はサブクラス600訪問ビザの申請をされることをお勧めいたします。
サブクラス600訪問ビザ申請サポートへのお申し込み
このビザ申請の詳細ページへ進む - eVisitor visa Subclass 651
EU諸国及びその周辺国のパスポート所持者が申請可能なビザ。3ヵ月以内の休暇、観光、余暇、親族・知人訪問、短期商用、市場調査、視察、添乗業務等のビジネスビジターとして渡航する際に取得いただくのがこのETASビザです。
※電子上で許可されるビザでパスポートにはビザシール等は一切貼られません。
このビザ申請の詳細ページへ進む
- 無査証通過入国
8時間以内の航空機乗り継ぎで、乗り継ぎ便の航空券を所持し、かつ通過先国のビザ及び必要書類を所持している場合に限り、ビザを取得することなく通過が可能です。但し対象国籍及びパスポート所持者が規定されています。
詳細は無査証通過入国についてのご案内ページをご覧ください。 - トランジットビザ Subclass 771
無査証通過入国の条件を満たすことが出来ない方が取得する通過目的のためのビザです。
このビザ申請の詳細ページへ進む - 船員・乗組員ビザ Maritime Crew Visa Subclass 955
非軍事船舶の乗組員としてオーストラリアへ入国する、または空路でオーストラリアへ入国しその後非軍事船舶に乗り組む際に取得するビザです。
※注意:空路でオーストラリアへ入国し、その後該当船舶に乗船にする場合にはMartive Crew Visaの取得に加えて別途のETAS等のビザを事前に取得しておく必要があります。
このビザ申請の詳細ページへ進む
- 医療ビザ Medical Treatment Visa Subclass 602
医療、治療、診察を希望される方、臓器提供をされる方、それらに付き添う方に対して発給されるビザです。
オーストラリア国外からビザ申請をされた場合には3ヵ月まで滞在可能なビザが許可されます。オーストラリア国内でビザ申請した場合には12ヵ月まで滞在可能なビザが許可されます。
- ワーキングホリデービザ Working Holiday Visa Subclass 417(通称ファーストワーキングホリデービザ)
オーストラリアとワーキングホリデー協定のある国の国民が休暇を主に過ごす目的として入国を希望する際に申請するビザです。
日本人、韓国人、台湾人等が申請可能。滞在中の資金を付随的に得るための就労(1雇用主の元、6ヵ月まで可)が認められている。
このビザ申請の詳細ページへ進む - セカンドワーキングホリデービザ Working Holiday Visa Subclass 417
ファーストワーキングホリデーを所持しオーストラリア国内に滞在中に移民局規定の地方都市において特定活動に3ヵ月以上従事し、その雇用事実を移民局規定のForm1263等で立証出来る方が申請可能なビザです。
このビザ申請の詳細ページへ進む - Work and Holiday Visa Subclass 462
アルゼンチン、バングラデシュ、チリ、インドネシア、イラン、マレーシア、タイ、トルコ、アメリカ、ウルグアイのパスポート所持者が申請可能なビザです。
学生ビザの審査規定はImmigration Risk Rating というものにより設定されております。
- 学生ガーディアンビザ Student Guardian Visa Subclass 590
18歳未満の学生ビザ所持者(または学生ビザ申請者)の子供の身の回りの世話をする目的で渡航を希望する片親または親が指名した21歳以上の規定親族が申請可能なビザです。
このビザ申請の詳細ページへ進む
- 専門的能力開発ビザ Professional Developemnt Visa Subclass 470
専門的職業従事者、マネジャー職、政府職員が最大18カ月以内の専門的能力開発トレーニングをオーストラリア国内にて行う場合に取得可能なビザです。 - 職業訓練 Subclass 407 Training visa
職業スキル向上を図る目的で、職場環境での実地訓練を受講希望者が取得する職業訓練ビザです。
このビザ申請の詳細ページへ進む - 研究目的で渡航する際に申請いただく Subclass 408 Temporary Activity visa
オーストラリアにある高等教育機関または研究機関によりスポンサーされ、それら機関にて研究プロジェクトに参加されるまたはその観察をされる目的でオーストラリアへ入国を希望される Senior academic title 保持者(または元保持者)に対して発給されるオーストラリア一時居住ビザの1種。 修士・博士課程で研究活動をしている学生で、そのカリキュラムでオーストラリアの高等教育機関または研究機関での研究活動が必須となる学生も申請可能(卒業1年以内の元学生も申請可能)。
このビザ申請の詳細ページへ進む
- Temporary Work (Short Stay Activity) Visa Subclass 400
6週間までの期間限定でオーストラリア国内にて高度な専門業務に従事する方、又はオーストラリア組織により招待された文化的・社会的活動に参加する方が取得するビザです。それら活動は今後継続されるものであってはならないとされています。 - Temporary Work (Long-stay Activity) Visa Subclass 401
交換訪問者、スポーツ競技活動従事関連者、常勤宗教活動家、上級企業幹部の使用人(domestic worker)が申請するビザです。 - Temporary Work (International Relations) Subclass 403 Visa
オーストラリア連邦政府または州・準州との2国間において締結された契約に基づく業務従事者、外交官特権を与えられていない外国政府職員が豪内の各国政府機関(大使館・総領事館)に勤務する場合、オーストラリア国内にある外国政府運営の教育機関(例:日本人学校)の教師として働く方、外交官ビザ Diplomatic visa subclass995 所持者の使用人(domestic worker)として働く方が申請するビザです。
- パートナービザ / 配偶者ビザ Partner Visa Subclass 309 & Subclass 100
オーストラリア国籍者または永住者のパートナー(配偶者)としてオーストラリアへ移住する際に取得するビザです。 - 婚約者ビザ Prospective marriage visa Subclass 300
オーストラリア国籍者または永住者の婚約者として、オーストラリア国内で入籍をする目的で入国する際に取得するビザです。 - 両親ビザ Parent visa Subclass 103
オーストラリア国籍者、永住者、適格ニュージーランド国籍者の子供を持つ親に取得可能性のあるビザです。 - 子供ビザ Child visa Subclass 101
オーストラリア国籍者、永住者、適格ニュージーランド国籍者(Eligible New Zealand Citizen)の扶養義務のある子供、親族孤児、または養子が申請するビザです。
- Five Year Resident Return Visa Subclass 155
オーストラリア永住権所持者がオーストラリアへ再入国するために取得しなければならないビザです。 - Former Resident Visa Subclass 151
元オーストラリア永住権所持者で再入国を希望する際に申請・取得するビザです。