アメリカ学生ビザ F-1ビザ M-1 ビザ条件【一般情報】
アメリカ学生ビザ F-1ビザ 及び M-1ビザ の条件
一般的に許可されるビザ条件となります。参考資料としてご覧ください。
- F-1/M-1ビザの場合はI-20、J-1ビザの場合はDS2019に記載されているコース開始日の30日前から米国へ入国が可能
- F-1ビザ所持者は、指定学校職員(DSO: Designated school official)の承認を得て、学校が運営する、または学校のために運営される企業でon campus学内就労をすることができます。 就労は、学校または教育関連(学校の確立されたカリキュラムに関連したもの、または大学院レベルで契約により資金提供された研究プロジェクトの一部)の学校内の場所で行わなければなりません。 学校内で行われる仕事であっても、その仕事が直接学生にサービスを提供するものであれば、書店やカフェテリアなど、学内の営利企業で行うこともできる。 キャンパス内で行われる業務で、学生に直接サービスを提供しないもの(建設業務など)は、キャンパス内での雇用として認められません。 学校と教育的に提携している雇用主との雇用は、たとえ勤務地がキャンパス内になくても(学校と提携している研究所など)、キャンパス内での雇用となります。 このような学内雇用は、米国市民またはLPR(合法的な米国永住者)の職を奪うものであってはなりません。 就労時間は、学校が開講している間は週20時間を超えてはならないが、学校が開講していない間はフルタイムでもよい。 学生はステータスを維持していなければならない。 学士号などのプログラムを終了し、同じキャンパスで別のプログラムを開始するF-1学生は、次の学期に新しいプログラムに入学する予定であれば、学内での就労を継続することができます。
1年以上就学している学業優秀者は、USCISへ就労申請を行い許可を得られれば、学校キャンパス外での就労が可能。詳細については就学先学校のカウンセラーへお問い合わせください。F-1学生は、最初の1年間は学外で働くことはできませんが、一定の条件と制限のもとで学内での雇用を受け入れることができます。最初の学年度終了後、F-1学生は下記3種類の学外就労に従事することができます。
カリキュラー・プラクティカル・トレーニング(CPT)
オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT) (修了前または修了後)
科学、技術、工学、数学(STEM)オプショナル・プラクティカル・トレーニング延長(OPT)
F-1学生は、深刻な経済的困難や特別な学生救済などの特別な状況の結果として、ケースバイケースでキャンパス外で働くことができる場合もあります。M-1学生は、学業を終えた後にのみ実務研修に従事することができます。
F-1、M-1学生ともに、キャンパス外での実習は、その専攻分野に関連していなければならず、実習を始める前に指定学校職員(学生・交流訪問者情報システム(SEVIS)を管理する権限を持つ者)およびUSCISから許可を得る必要があります。
- 1〜5年有効のビザが発給(アメリカ大使館またはアメリカ総領事館の領事判断により有効期限が決定)
- 滞在許可期間は入学許可証に記載されているコース終了日を満たした期間の許可が入国時に与えられる。ビザの有効期限とはsその日まで学生ビザ所持者としての入国審査を受けられる期限日となります。滞在許可期間とは意味が異なります。
- 公立高校へ通学する場合には最大12ヵ月まで通学が可能なビザが発給
- 数次入国が可能なマルチプルビザ
(但し米国から一時出国前に学校の留学カウンセラーに再入国許可の手続き(I-20の裏書きと呼ぶ)を行っていただくとともに、SEVISが有効なI-20を常に携帯し出入りすること)
- 5ヵ月未満の休暇を取った場合に限り、ビザの再取得をすることなく引き続き就学が可能。米国から一時出国する前に通学している学校の留学カウンセラーに再入国許可の手続き(I-20の裏書き)を事前に行ってもらってから一時出国すること。この手続きをしないと学生ビザが有効であっても米国への再入国が出来ません。学校の留学カウンセラーにより裏書されたSEVISが有効なI-20を携帯しその都度入国審査を受けること。
- F-1ビザ所持者:コース終了した日から60日を超えない間に米国から出国すること。履修コースを途中でやめた場合には15日以内に米国から出国すること
- M-1ビザ所持者:コース終了日から30日を超えない間に米国から出国すること。
- 学校の許可を得ずにフルタイム学生としての身分を継続しなかった場合、もしくはその他理由でフルタイム学生としての身分を継続しなかった場合には即刻米国から出国すること
- 米国滞在中に名前や実際に滞在している住所の変更を行った場合にはそれら事由が発生した日から10日以内に学校へ報告すること
上記情報はあくまで参考資料としてご利用ください。
常に最新の情報を学校または国境警備局などにご確認ください。