よくあるご質問一覧(オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ編)
- 手続きにどのくらいの時間がかかりますか?
- パスポートの有効期限はどのくらい必要ですか?
- ビザ申請に際して何が必要ですか?
- ファーストワーキングホリデービザを取得しオーストラリアへ滞在したのですが今日本に一時帰国しています。ファーストワーキングホリデービザでの滞在期限(有効期限)はまだ残っているのですが、日本に一時帰国中にセカンドワーキングホリデービザ申請をしたいのですが何か問題ありますか?
- 許可されるセカンドワーキングホリデービザでの滞在許可期間はどのようになりますか?
- ビザが許可されてからパスポートを取り直したのですが、何か手続きは必要ですか?
- セカンドワーキングホリデービザの条件はどのようになりますか?
- 18歳未満の扶養する子供がいますが、ビザ申請は可能ですか?
- 既に年齢が31歳になってしまっていますが、特例措置でビザが許可されることはありますでしょうか?
- パスポートにビザシールなど貼られるのですか?
- 既にビザは許可されたのですが、その後出発日が変更になりました。何か手続きは必要ですか?
- 間違った名前を元にビザが許可されていることに気がついたのですが、どうすればいいですか?
- 現在、日本国外に住んでいるのですが、その居住国にいながらセカンドワーキングホリデービザ申請をし、ビザ取得後に直接オーストラリアへ渡航する事は可能ですか?
- 私には配偶者がいるのですが、子供はいません。戸籍謄本を事前に用意する必要はありますか?また配偶者がいる場合のビザ申請に際して何か注意すべき点はありますか?
- ビザ申請代行料金と移民局へ支払うビザ申請料金以外に、他に事前に用意しておくべき書類等ありますか?
- 残高証明書はビザ申請のために必要ですか?
- 私はもうすぐ31歳になるのですが、ビザ取得は31歳になる前までに行わないとならないですか?
- まだビザ申請をしていないのですが、事前に航空券の予約をしてもいいですか?
- ビザが許可されたらいつまでにオーストラリアへ入国しなければなりませんか?
- ワーキングホリデービザを使って入国後に、用事が出来てオーストラリアから一時出国しなければならなくなったのですが、出国前に移民局宛てに何らかの手続きをしなければなりませんか?
- ワーキングホリデービザを使ってオーストラリアに入国後に、移民局へ出頭し、何か手続き等必要になりますか?
一般的に3~4週間程度となります。場合によっては更に時間がかかる場合がありますので早めに手続きを開始されることをお勧めいたします。
ビザ申請時に6ヵ月以上の有効残存期間が必要です。
一般的に6ヵ月以上残存有効期間のあるパスポートと、雇用主が裏書した Form1263 が必要となります。場合によってはビザ申請後に健康診断の受診などを求められる場合もあります。求められ場合には手続き方法などをご案内させていただきます。
ファーストワーキングホリデービザの有効期限がまだ有効な間にオーストラリア国外に居る時にセカンドワーキングホリデービザの申請をしセカンドワーキングホリデービザが許可されると、所持されていたファーストワーキングホリデービザの効力がセカンドワーキングホリデービザが許可された時点で自動的にキャンセルされることになります。セカンドワーキングホリデービザを使って初めてオーストラリアへ入国した日から12ヵ月間の滞在しかできなくなりますのでご注意ください。
ファーストワーキングホリデービザでの未使用分の滞在期間を後で取り戻す事はできませんのでご注意ください。
- オーストラリア国外からセカンドワーキングホリデービザ申請をされたお客様の場合
ビザが許可された日から1年以内に入国してください。初めてセカンドワーキングホリデービザを使って入国した日から1年間の滞在許可が与えられます。 - オーストラリア国内にてファーストワーキングホリデービザが有効な間にセカンドワーキングホリデービザの申請をし、ビザが許可された場合
一番最初に取得したワーキングホリデービザ(ファーストワーホリビザ)を使ってオーストラリアへ入国した日から通算で2年間の滞在が可能となります。 - オーストラリア国内にてワーキングホリデービザ以外の観光ビザ等のビザを所持されている際にセカンドワーキングホリデービザの申請を行いビザが許可された場合
ビザが許可された日から12ヵ月間の滞在が可能となります。
オーストラリア移民局宛てに新たにパスポートを取り直したことをオーストラリア渡航前に申告しなければなりません。既にオーストラリアへ入国され、オーストラリア国内でパスポートを新たに取得された場合も同様に移民局へ速やかに申告が必要となります。
この手続き代行をご希望の場合には、有料で手配させていただきますのでお申し出下さい。
下記2点の条件が付与されます。
- 条件8547 一雇用主の元で6ヵ月を超えて働いてはならない。
- 条件8548 オーストラリア滞在中に4ヵ月を超える就学・訓練を受けてはならない。
オンラインで行うセカンドワーキングホリデービザ申請はできませんが、オーストラリア大使館(または移民局)窓口へビザ申請する場合に限り申請は可能です。但しセカンドワーキングホリデー滞在中にお子様を連れて行くことは出来ません。 もしお子様をご一緒に連れて行かれたいのでしたら、セカンドワーキングホリデービザ申請をされても不許可となります。
お子様を一緒にオーストラリアへ連れて行かれたいお客様はセカンドワーキングホリデービザは許可されません。その場合は、代わりにe600ビザ申請をご検討下さい。
セカンドワーキングホリデービザ申請時に年齢が18歳以上30歳以下でなければならないという移民法ルールがございます。残念ながら既に31歳になっている場合にはビザ申請を行うことはできません。長期間の観光目的での滞在をご希望でしたらe600ビザの申請をご検討されることをお勧めいたします。
ビザは電子上で許可されるため、パスポートには一切シールやスタンプなど貼られません。その代わりにビザ条件の詳細が記載されたビザ発給許可証(Visa Grant Notification : VGN)を移民局が電子メールで発行いたします。VGN は全て英語で記載されているため、日本語で説明した許可通知のご案内を eVisaセンターが手配しお客様宛てに電子メールで送信させていただきます。
ビザの有効期間中にオーストラリアへ入国されるのでしたら、特に手続きは必要ありません。ビザ有効期間中にオーストラリアに到着するかきちんとご確認ください。
大至急移民局宛てに申告が必要となりますのでeVisaセンター宛てにご連絡下さい。移民省が名前の訂正をしたことを確認できるまで渡航をお控えいただく事となります。
セカンドワーキングホリデービザ申請は世界中どこに住んでしてもビザ申請が可能です。オーストラリア国内滞在中にもビザ申請が可能です。またビザ取得後にどの国からオーストラリアへ渡航されてもまったく問題ありません。
戸籍謄本の提出を求められることは通常ありませんので、事前にビザ申請のためにご用意いただく必要はございません。また申請上の注意点ですが、扶養義務のあるお子様がいらっしゃらなければ、申請上注意する点は特にございません。
雇用主が裏書したForm1263を用意しておいてください。場合によっては規定労働(specified work)に従事していた期間分のオーストラリア国内の銀行発行の取引実績証明書(bank statement)、Payslip、Tax return、地方都市へ向かう際に利用したパスのチケットコピー、お客様宛てに発行されている宿泊代金領収書、地方都市で買い物をした際の領収書等を提出を移民局により求められる場合もあります。またケースによっては健康診断の受診をビザ申請後に求められることもあります。移民局より請求された場合にはその旨ご案内させていただきます。
通常移民局より請求されることはありませんので事前にご用意頂く必要はありません。
31歳の誕生日を迎える前日までにビザ申請を行えば、ビザが許可される時点、又はセカンドワーキングホリデービザを初めて使ってオーストラリアへ入国する際に31歳になっていても問題ありません。重要なポイントは31歳の誕生日前日までにビザ申請を行うこととなります。ビザ申請はオンライン上で行うこととなります。移民局ビザ申請システムがシステムダウン等によりビザ申請を行えない最悪の事態を避けるためにも、十分時間に余裕を持ってビザ申請を行えるようビザ代行サポートへお申込みください。
ビザが許可されたことを確認後に予約手配を行ってください。
オーストラリア国外からビザ申請を行いビザが許可された場合には、ビザは許可された日から1年間の有効期限が与えられます。その有効期限日までにオーストラリアへの入国が必要となります。
いいえ、特にお手続きいただく事項はありません。
いいえ、特に必要はありません。但し滞在中にパスポートを取り直した場合には、最寄りの移民局へ新旧のパスポートを持参の上、パスポート番号等の情報のアップデートの手続きが必要となります。