オーストラリアETAS イータス ETA電子入国許可メールについて
ETAS イータス ETA電子入国許可の代理取得をさせていただきましたら、下記内容の許可通知書を電子メールでお送りしております。
下記英文部分はビザが許可された際にオーストラリア移民局ビザ申請システム画面に実際に表示された許可内容そのものとなります。そのためお客様ご自身にてビザが正しい情報を元に許可されているかご確認いただけるとあって、
安心してご出発日当日を迎えられると大変好評いただいております。
ETA許可通知書サンプル
この度はeVisaセンターのビザ申請代行サポートをご利用いただき誠にありがとうございます。
ご提供いただきました情報を元にオーストラリアのETAビザ(ETAS、イータス、電子入国許可、電子ビザとも呼ばれています)の代理申請をさせていただき下記の通りビザが発給(許可)されました。
下記にあります許可内容に誤りがないか必ずご確認をお願いいたします(確認の方法は下記参照)。万が一許可内容に不備等ありますと、オーストラリアへ向けてご出発される航空機への搭乗が認められない等のトラブルが発生いたします。
万が一誤りがあった場合には速やかに電子メールでその旨お申し出くださいませ。
このメール送信日時から24時間以内にお客様より不備等の連絡・お申し出が特に無かった場合には、ビザが正しい情報で許可されていたものとさせていただきます。
> ETA APPROVAL 05FEB19/1111
FAMILY NAME EVISA AUSTRALIAN GOVT
GIVEN NAMES HANAKO
PASSPORT TG0588648 JPN EXPIRY DATE 26OCT2019
DATE OF BIRTH 18NOV1969 SEX F COB JPN
TYPE OF TRAVEL T TOURIST
ENTRY STATUS UD/601 ETA
AUTHORITY TO ENTER AUSTRALIA UNTIL 26OCT2019
PERIOD OF STAY 03 MTHS
MULTIPLE ENTRY
NO WORK - BUSINESS VISITOR ACTIVITY ONLY
ETA APPROVED
ETA Grant Number 77999XXXXXX
下記(1)から(7)の情報に誤りがないか確実に確認いただきますようお願いいたします。万が一誤りがあった場合には、大至急このメールに返信頂く形でその旨ご連絡をお願いいたします。移民局宛てに訂正申請手続きをさせていただきます。
なお、最上部に記載されているETA APPROVALとはETAが認可された意となります。またその右横にある数字とローマ字のコンビネーションは、何年何月何日(日 Day・月 Month・西暦年 Year の下2桁の順)のオーストラリア現地時間の何時何分にETAが認可されたかを表示しております。
ご確認頂く箇所は7点となります。
(1)FAMILY NAME: パスポート中の姓(苗字・Surname)とスペルが同じか
(2)GIVEN NAMES: パスポート中の下のお名前とスペルが同じか
(3)PASSPORT:パスポート中の旅券番号(パスポート番号)と同じか
(注意)パスポート番号横にあるローマ字3桁はパスポートの国名を意味します。JPNは日本旅券所持者、KORは韓国旅券所持者、USAは米国旅券所持者、GBRは英国旅券所持者(United Kingdom-Citizen)、MYSはマレーシア旅券所持者、 CANはカナダ旅券所持者を意味します。
(4)EXPIRY DATE: パスポートの有効期間満了日(失効日)と同じか
(5)DATE OF BIRTH: 生年月日に間違いがないか
(6)SEX:性別に間違いがないか Mが男性 Fが女性
(7)COB:生まれた国名(地域)に誤りがないか
(本籍地ではありません。生まれた国名です)。日本生まれはJPN、韓国生まれはKOR、中国生まれはCHN、米国生まれはUSA、台湾生まれはTWN、香港生まれはHKG、ドイツ生まれはD、マレーシア生まれはMYS、フィリピン生まれはPHL、ペルー生まれはPER、カナダ生まれはCAN、インドネシア生まれはIDN、パナマ生まれはPAN、タイ生まれはTHA、オランダ生まれはNDLと記載されています。
(注意)ETA GRANT NUMBERはビザ許可番号となります。
▼3ヶ月までの滞在が可能
▼ 渡航目的は、短期観光・親族知人訪問・3ヶ月で完了する短期留学・短期商用
(※ビジネスビジター活動)・公務活動のいずれかであること
※ビジネスビジター活動の定義は以下の通りとなります。
●一般的なビジネス・雇用に関する商談
●市場調査、契約の交渉・署名・見直し
●政府間の公式訪問の一環としての公用(公務)活動
●講演料など謝礼の伴わない学会・展示会・セミナー参加
▼労働(就労)・販売業務活動・収入を伴う活動全般・サービス役務の提供・高度な技術・スキル・知識が必要となる業務活動全般に従事頂くことは出来ません。
機械等の据え付け作業、特殊製品のメインテナンス・保守点検・修理作業、賞金や報酬が生じる競技会や学会等へのイベント参加、ツアーリーダー(添乗員)、学生(修学旅行等)に付き添う教員の方はETAを使って渡航いただくことはできません。
またオーストラリアの高等教育機関または研究所における研究プロジェクトに参画されたり、そのプロジェクトの観察を行う研究活動を行う方は、ETAを使って渡航いただくこともできません。
代わりにTemporary Work(Short Stay Activity)visa(subclass 400)またはSubclass 408 Temporary activity visaのいずれかのビザ申請・取得が必要となります。
Subclass 400ビザまたはsubclass 408ビザの申請サポートが必要なお客様は 電子メールにてお問合わせください。
▼ETA有効期限:2019年10月26日オーストラリア入国分まで有効
通常、ETAは許可日から1年間の有効期限が付与されますが、もしお客様のパスポートの有効期限が既に1年未満となっている場合、ETAの有効期限はパスポートの有効期限日と同日までとなります。
▼上記ETA有効期限内であれば何度でも渡航が可能な数次入国ビザ。但し1回の滞在はそれぞれの入国日から最大3ヵ月まで可能。既に入国が許可されていればその滞在中にETAの有効期限が切れたとしても、そのまま入国日から3ヵ月まで継続して滞在いただけます。
▼3ヵ月までの就学(短期留学、語学学校等への通学)は可能。
▼オーストラリア渡航時及び入国時に結核に感染していないこと。
▼オーストラリア渡航時及び入国時に合計して12ヵ月を超える刑事上の有罪宣告を受けていないこと(執行猶予中のものも含む)。
犯罪の軽微を問わず刑事上の有罪判決を受けたことがある方でETASを使って渡航すると入国時に入国拒否を受ける可能性があるため、ETASでの渡航ではなくサブクラス600ビザ(またはe600)と呼ばれる訪問ビザの申請を行い、許可を受けてから渡航するようオーストラリア移民局及びオーストラリア大使館査証課で注意喚起をしております。もし心当たりのあるお客様は下記ページをご確認の上、ビザ申請代行サポートのご利用をご検討くださいませ。
http://www.evisa.jp/product/28
▼オーストラリアのコミュニティーまたはグループの脅威となるような破壊的または暴力的活動に関与してはならない。
▼移民局に提供した氏名と同じ氏名が記載されたパスポートを常に使うこと。
▼犯罪行為に関与してはならない。
▼オーストラリアの公衆衛生(公的医療)に負債があってはならない。
▼ビザ取得後のご出発予定日の変更は自由に変更可能。オーストラリア入国時にETAが有効であることを確認し渡航してください。
許可されたETAの情報に間違いがないことをご確認いただきましたらいつでもオーストラリアへ向けてご渡航いただけます。オーストラリアへ渡航する際は今回取得したETAの 有効期限内にオーストラリアへ到着(入国)することを必ずご確認ください。
ETAが許可された際に使用したパスポート以外でのオーストラリア入国は一切出来ません。ETA取得後にパスポートを取り直した場合には新しいパスポートを使って再度ETA申請を行い新たに許可を得てから渡航してください。再取得が必要な際には当eVisaセンターへ是非ご用命くださいませ。
今回許可されたETAは電子上で許可されているため、オーストラリア政府は目に見える形での証明書類を一切発行いたしておりません。オーストラリアへ向けご出発される空港でのチェックイン時及びオーストラリアでの入国審査時には、お客様のパスポートをご提示いただくだけで、各係員が移民局ビザシステムにアクセスし、お客様が有効なETA(またはビザ)を所持していることを確認出来るようになっておりますのでご安心ください。
お客様の控えとしてこの許可通知メール全文を印刷いただき渡航時に携帯されることをお勧めしております。空港でのチェックイン時やオーストラリア入国時にこの許可通知メールの提示を求められることは通常ありませんが、もし求められた場合にはご提示ください。
ご自身にプリンターがない場合、プリンターをお持ちのご友人や職場等にこのメールを転送し印刷いただく等、お客様ご自身でご対応をお願いいたします。当センターからは郵送やファックス等では許可通知のご案内の発送はいたしておりません。
搭乗手続きには十分時間に余裕を持って空港へお向かいくださいませ。
空港でのチェックイン時にお客様が上記の通りビザを取得されているにも関わらず、航空会社システム上ではお客様のビザ取得済みの確認が出来ない又は異なった情報を元にビザが許可されている等のシステムエラーが稀に発生する場合があります。その場合、航空会社職員が下記に明記させていただきましたオーストラリア移民局事務所に連絡を取り、対処方法を確認をすることがルールとなっておりますが、稀に航空会社職員がその手続の必要性を知らず、搭乗手続き時にトラブルとなる場合があるようです。
もしそのような事態が生じた場合には、この許可通知書を航空会社職員に提示いただくと共に、下記移民局事務所宛てに連絡を取りビザをきちんと取得しているが、システム上許可されていない、もしくは違う情報を元に許可されているがどのように対処すればいいか確認するようご指示ください。なおお客様個人が下記移民局事務所へ直接お問い合わせいただくことは出来ませんのでご注意ください。
移民局連絡先事務所
Border Operations Centre:
Canberra Australia(24 hour, seven days operation)
Phone: +61 1300 XXX XXX - Airline and other enquiries
+61 1300 XXX XXX - Seaport enquiries
Fax: +61 1300 XXX XXX
Sitatex: XXXXXXX
Email: XXXXXXXX
また旅行代理店等にETA(または ビザ)取得済みの証明書類の提示を求められた場合にはこの許可通知メールをご提示くださいませ。
それではどうぞお気をつけて行ってらっしゃいませ。
またのご利用を心よりお待ちしております。
eVisaセンター https://www.evisa.jp/
重要なお願い:
下記にあります許可内容に誤りや不備等がないことを必ずご確認をお願いいたします。確認の方法は下記にてご案内をさせていただいております。
万が一許可内容に誤りや不備等ありますと、オーストラリアへ向けてご出発される航空機への搭乗を拒否される等のトラブルが発生いたします。
万が一誤りがあった場合には速やかに電子メールでその旨お申し出くださいませ。
なお、許可通知のご案内は電子メールでのみ送信させていただいており郵送等ではお送り致しておりません。詳細は下記許可内容をよくご確認くださいませ。
この度はeVisaセンターのビザ申請代行サポートをご利用いただき誠にありがとうございます。
ご提供いただきました情報を元にオーストラリアのETAビザ(ETAS、イータス、電子入国許可、電子ビザとも呼ばれています)の代理申請をさせていただき下記の通りビザが発給(許可)されました。
下記にあります許可内容に誤りがないか必ずご確認をお願いいたします(確認の方法は下記参照)。万が一許可内容に不備等ありますと、オーストラリアへ向けてご出発される航空機への搭乗が認められない等のトラブルが発生いたします。
万が一誤りがあった場合には速やかに電子メールでその旨お申し出くださいませ。
このメール送信日時から24時間以内にお客様より不備等の連絡・お申し出が特に無かった場合には、ビザが正しい情報で許可されていたものとさせていただきます。
【 E T A S 電 子 入 国 許 可】
> ETA APPROVAL 05FEB19/1111
FAMILY NAME EVISA AUSTRALIAN GOVT
GIVEN NAMES HANAKO
PASSPORT TG0588648 JPN EXPIRY DATE 26OCT2019
DATE OF BIRTH 18NOV1969 SEX F COB JPN
TYPE OF TRAVEL T TOURIST
ENTRY STATUS UD/601 ETA
AUTHORITY TO ENTER AUSTRALIA UNTIL 26OCT2019
PERIOD OF STAY 03 MTHS
MULTIPLE ENTRY
NO WORK - BUSINESS VISITOR ACTIVITY ONLY
ETA APPROVED
ETA Grant Number 77999XXXXXX
下記(1)から(7)の情報に誤りがないか確実に確認いただきますようお願いいたします。万が一誤りがあった場合には、大至急このメールに返信頂く形でその旨ご連絡をお願いいたします。移民局宛てに訂正申請手続きをさせていただきます。
なお、最上部に記載されているETA APPROVALとはETAが認可された意となります。またその右横にある数字とローマ字のコンビネーションは、何年何月何日(日 Day・月 Month・西暦年 Year の下2桁の順)のオーストラリア現地時間の何時何分にETAが認可されたかを表示しております。
ご確認頂く箇所は7点となります。
(1)FAMILY NAME: パスポート中の姓(苗字・Surname)とスペルが同じか
(2)GIVEN NAMES: パスポート中の下のお名前とスペルが同じか
(3)PASSPORT:パスポート中の旅券番号(パスポート番号)と同じか
(注意)パスポート番号横にあるローマ字3桁はパスポートの国名を意味します。JPNは日本旅券所持者、KORは韓国旅券所持者、USAは米国旅券所持者、GBRは英国旅券所持者(United Kingdom-Citizen)、MYSはマレーシア旅券所持者、 CANはカナダ旅券所持者を意味します。
(4)EXPIRY DATE: パスポートの有効期間満了日(失効日)と同じか
(5)DATE OF BIRTH: 生年月日に間違いがないか
(6)SEX:性別に間違いがないか Mが男性 Fが女性
(7)COB:生まれた国名(地域)に誤りがないか
(本籍地ではありません。生まれた国名です)。日本生まれはJPN、韓国生まれはKOR、中国生まれはCHN、米国生まれはUSA、台湾生まれはTWN、香港生まれはHKG、ドイツ生まれはD、マレーシア生まれはMYS、フィリピン生まれはPHL、ペルー生まれはPER、カナダ生まれはCAN、インドネシア生まれはIDN、パナマ生まれはPAN、タイ生まれはTHA、オランダ生まれはNDLと記載されています。
(注意)ETA GRANT NUMBERはビザ許可番号となります。
【E T A S 電 子 入 国 許 可 の 諸 条 件】
▼3ヶ月までの滞在が可能
▼ 渡航目的は、短期観光・親族知人訪問・3ヶ月で完了する短期留学・短期商用
(※ビジネスビジター活動)・公務活動のいずれかであること
※ビジネスビジター活動の定義は以下の通りとなります。
●一般的なビジネス・雇用に関する商談
●市場調査、契約の交渉・署名・見直し
●政府間の公式訪問の一環としての公用(公務)活動
●講演料など謝礼の伴わない学会・展示会・セミナー参加
▼労働(就労)・販売業務活動・収入を伴う活動全般・サービス役務の提供・高度な技術・スキル・知識が必要となる業務活動全般に従事頂くことは出来ません。
機械等の据え付け作業、特殊製品のメインテナンス・保守点検・修理作業、賞金や報酬が生じる競技会や学会等へのイベント参加、ツアーリーダー(添乗員)、学生(修学旅行等)に付き添う教員の方はETAを使って渡航いただくことはできません。
またオーストラリアの高等教育機関または研究所における研究プロジェクトに参画されたり、そのプロジェクトの観察を行う研究活動を行う方は、ETAを使って渡航いただくこともできません。
代わりにTemporary Work(Short Stay Activity)visa(subclass 400)またはSubclass 408 Temporary activity visaのいずれかのビザ申請・取得が必要となります。
Subclass 400ビザまたはsubclass 408ビザの申請サポートが必要なお客様は 電子メールにてお問合わせください。
▼ETA有効期限:2019年10月26日オーストラリア入国分まで有効
通常、ETAは許可日から1年間の有効期限が付与されますが、もしお客様のパスポートの有効期限が既に1年未満となっている場合、ETAの有効期限はパスポートの有効期限日と同日までとなります。
▼上記ETA有効期限内であれば何度でも渡航が可能な数次入国ビザ。但し1回の滞在はそれぞれの入国日から最大3ヵ月まで可能。既に入国が許可されていればその滞在中にETAの有効期限が切れたとしても、そのまま入国日から3ヵ月まで継続して滞在いただけます。
▼3ヵ月までの就学(短期留学、語学学校等への通学)は可能。
▼オーストラリア渡航時及び入国時に結核に感染していないこと。
▼オーストラリア渡航時及び入国時に合計して12ヵ月を超える刑事上の有罪宣告を受けていないこと(執行猶予中のものも含む)。
犯罪の軽微を問わず刑事上の有罪判決を受けたことがある方でETASを使って渡航すると入国時に入国拒否を受ける可能性があるため、ETASでの渡航ではなくサブクラス600ビザ(またはe600)と呼ばれる訪問ビザの申請を行い、許可を受けてから渡航するようオーストラリア移民局及びオーストラリア大使館査証課で注意喚起をしております。もし心当たりのあるお客様は下記ページをご確認の上、ビザ申請代行サポートのご利用をご検討くださいませ。
http://www.evisa.jp/product/28
▼オーストラリアのコミュニティーまたはグループの脅威となるような破壊的または暴力的活動に関与してはならない。
▼移民局に提供した氏名と同じ氏名が記載されたパスポートを常に使うこと。
▼犯罪行為に関与してはならない。
▼オーストラリアの公衆衛生(公的医療)に負債があってはならない。
▼ビザ取得後のご出発予定日の変更は自由に変更可能。オーストラリア入国時にETAが有効であることを確認し渡航してください。
【そ の 他 注 意 事 項】
許可されたETAの情報に間違いがないことをご確認いただきましたらいつでもオーストラリアへ向けてご渡航いただけます。オーストラリアへ渡航する際は今回取得したETAの 有効期限内にオーストラリアへ到着(入国)することを必ずご確認ください。
ETAが許可された際に使用したパスポート以外でのオーストラリア入国は一切出来ません。ETA取得後にパスポートを取り直した場合には新しいパスポートを使って再度ETA申請を行い新たに許可を得てから渡航してください。再取得が必要な際には当eVisaセンターへ是非ご用命くださいませ。
今回許可されたETAは電子上で許可されているため、オーストラリア政府は目に見える形での証明書類を一切発行いたしておりません。オーストラリアへ向けご出発される空港でのチェックイン時及びオーストラリアでの入国審査時には、お客様のパスポートをご提示いただくだけで、各係員が移民局ビザシステムにアクセスし、お客様が有効なETA(またはビザ)を所持していることを確認出来るようになっておりますのでご安心ください。
お客様の控えとしてこの許可通知メール全文を印刷いただき渡航時に携帯されることをお勧めしております。空港でのチェックイン時やオーストラリア入国時にこの許可通知メールの提示を求められることは通常ありませんが、もし求められた場合にはご提示ください。
ご自身にプリンターがない場合、プリンターをお持ちのご友人や職場等にこのメールを転送し印刷いただく等、お客様ご自身でご対応をお願いいたします。当センターからは郵送やファックス等では許可通知のご案内の発送はいたしておりません。
搭乗手続きには十分時間に余裕を持って空港へお向かいくださいませ。
空港でのチェックイン時にお客様が上記の通りビザを取得されているにも関わらず、航空会社システム上ではお客様のビザ取得済みの確認が出来ない又は異なった情報を元にビザが許可されている等のシステムエラーが稀に発生する場合があります。その場合、航空会社職員が下記に明記させていただきましたオーストラリア移民局事務所に連絡を取り、対処方法を確認をすることがルールとなっておりますが、稀に航空会社職員がその手続の必要性を知らず、搭乗手続き時にトラブルとなる場合があるようです。
もしそのような事態が生じた場合には、この許可通知書を航空会社職員に提示いただくと共に、下記移民局事務所宛てに連絡を取りビザをきちんと取得しているが、システム上許可されていない、もしくは違う情報を元に許可されているがどのように対処すればいいか確認するようご指示ください。なおお客様個人が下記移民局事務所へ直接お問い合わせいただくことは出来ませんのでご注意ください。
移民局連絡先事務所
Border Operations Centre:
Canberra Australia(24 hour, seven days operation)
Phone: +61 1300 XXX XXX - Airline and other enquiries
+61 1300 XXX XXX - Seaport enquiries
Fax: +61 1300 XXX XXX
Sitatex: XXXXXXX
Email: XXXXXXXX
また旅行代理店等にETA(または ビザ)取得済みの証明書類の提示を求められた場合にはこの許可通知メールをご提示くださいませ。
それではどうぞお気をつけて行ってらっしゃいませ。
またのご利用を心よりお待ちしております。
eVisaセンター https://www.evisa.jp/