ETAS イータス ETAビザの発給要件 オーストラリアビザ有効期限


ETAS(ETA 電子ビザ)の発給要件

次の条件をすべて満たす方に対してETASは許可されます。

  • 日本を含むETAS(ETA)対象国籍のパスポート所持者

  • ETAS申請時にオーストラリア国内にいないこと

  • オーストラリアへの渡航目的が次のいずれかに該当すること。

  • オーストラリアでの滞在期間が3ヵ月以内の観光・訪問・親族 / 知人訪問・短期留学・ビジネスビジター活動目的(一般的なビジネス・雇用に関する商談、市場調査、契約の交渉・署名・見直し、政府間の公式訪問の一環としての活動、講演料など謝礼の伴わない学会・展示会・セミナー参加での入国にこのETAをご利用いただけます。

    

上記以外の目的で ETA を使って渡航されていることが入国審査時に判明しますとその入国時に ETA がキャンセルされ強制送還されることになります。くれぐれもご注意ください。

    

注意:労働(就労)・販売業務活動・収入を伴う活動全般・サービス役務の提供・高度な技術・スキル・知識が必要となる業務活動全般に従事される方は ETA を使って頂くことは出来ません。

    機械等の据え付け作業、特殊製品のメインテナンス・保守点検・修理作業、賞金や報酬が生じる競技会や学会等のイベント参加、学生(修学旅行等)に付き添う教員、3ヵ月以内の研究活動を滞在中にご予定のお客様は ETA を使って渡航いただくことはできません。代わりに Temporary Work(Short Stay Activity)visa(subclass400)またはTemporary activity visa(subclass 408)の事前申請取得が必要となります。Subclass 400またはSubclass 408ビザの申請サポートが必要なお客様はこちらよりお問合わせください。

    

(※)Acceptance Advice for Secondary Exchange Student を使って中学高校の正式交換留学プログラムに参加する場合、期間が3ヵ月未満であっても学生ビザの申請が必要となります。

  • 1回の滞在が3ヵ月を超えないこと

  • 結核の感染歴がないこと。

  • オーストラリア渡航時および入国時に、合計して12ヵ月を超える刑事上の有罪判決を受けていないこと。懲役刑または禁固刑宣告が該当いたします。


これら条件をひとつでも満たせない場合はETAS(ETA)は申請できません。ETAS(ETA)申請の代わりにサブクラス600の申請が必要となります。



ETAS(ETA)の種類

    2013年3月22日までは観光用、短期商用(1年間有効)、短期商用(最大10年有効)の3種類がありましたが、2013年3月23日よりETASは1種類に統合され、Subclass 601(サブクラス601)としてリニューアルされます。

    この変更により、ETASは観光及び短期商用の両方の目的でご利用頂けるようになります。

    ETASの有効期限はETASが許可された日から最大1年間有効となりますが、滞在可能日数は入国日から3ヵ月までとなります。

    ETAS申請代行サポートへのお申し込みはこちらからお手続きいただけます。



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ETAS オーストラリアビザ申請 3ヵ月以内の観光・商用目的[ETAS ETA] 詳細はこちら


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