お支払いいただくビザ申請サポート料金に含まれるサービス内容(アメリカ学生ビザ及び交流訪問者ビザ編)


お支払いいただくビザ申請サポート料金に含まれるサービス内容(アメリカ学生ビザ及び交流訪問者ビザ編)


  • 電子メールによるお問い合わせ対応

    お客様と当センターとの通信記録が書面で残る電子メールでのお問い合わせをお願いしております。確実にビザ代理申請・ビザ代行を実施させていただくためにとても重要となります。


  • アメリカ大使館(または総領事館)宛てに支払うビザ申請料金及びSEVIS費用は別途お客様負担でお支払いいただきます。お客様よりビザ申請料金及びSEVIS費用を当センター指定銀行口座へお振込みいただき、当センターがお客様に代わって大使館及びSEVIS宛てに代理支払いをさせていただきます。当センター指定銀行口座へのお振込み方法は追ってご案内させていただきます。


  • アメリカ大使館へ支払う最新のビザ申請料金のご案内


  • ビザ申請のためにご用意いただきます必要書類のご案内


  • 必要書類・情報の内容確認

    スキャナーで読み取っていただいた書類を電子メールの添付書類にして当センターへお送りいただくのが費用もかからず最も確実迅速に処理いただくことが可能ですが、スキャナーをお持ちでないまたは使用することが出来ない場合、当センター指定住所またはファックス番号宛てにお送りいただくことも可能ですが、その場合手続きに余計な時間がかかり手続きの遅延となります。


  • 大使館(総領事館)へ提出するオンラインビザ申請書の代理作成

    お客様に代わって、オンラインビザ申請書を代理作成し、アメリカ大使館(または総領事館)へ提出させていただきます。


  • お客様にご用意いただきますデジタル画像の加工処理及び大使館(総領事館)への代理提出


  • アメリカ大使館ビザ専用サイト(米国ビザインフォメーションサービスホームページ)上で、お客様のプロファイルページの代理作成


  • 大使館(または総領事館)での面接予約の代理取得

    ビザ申請者のほとんどが大使館での領事面接を受けていただくこととなります。面接免除対象に該当される方はビザ申請書類一式を指定住所へ郵送いただくこととなります。詳細については追ってご案内させていただきます。

    領事面接免除者:13歳以下及び80歳以上の方は郵送で申請いただきます。但しご家族が領事面接対象年齢に該当しビザ申請をする場合には、ご家族が面接免除者のビザ申請書類一式を持って領事面接時に書類を代理提出が可能です。

    日本の永住権を持っている15歳以下及び67歳から79歳までのブラジル国籍者は領事面接が免除されています(郵送で申請いただきます)。

    但し年齢を問わずキューバ、イラン、北朝鮮、シリア、スーダン国籍の方は領事面接が必要となります。


  • 書類の翻訳料金は別途お客様自己負担となります。

    (例)英語で作成されていない書類をビザ申請のために該当政府機関へ提出する場合には英訳を手配しなければなりませんが、その英訳手配料金はお客様自己負担となります。


  • 書類手配にかかる費用は別途お客様自己負担となります。

    (例)仮にビザ申請に際して残高証明書の提出が求められている場合、それを入手する際にかかる費用はお客様自己負担となります。


  • 通常、当センターより郵送する書類は特にありませんが、書類を郵送しなければならない場合、その送料はお客様負担となります。


お客様ご自身でご用意頂きます書類等は下記の通りとなります。

  1. 有効なパスポートの入手


  2. 学生ビザ申請者は入学許可証(I-20)の入手。交流訪問者はDS-2019の入手


  3. お申込み手続き後に当センター規定のオンラインビザ質問書の作成(安心の日本語で作成いただけます)。
    オンラインビザ質問書の作成ページのご案内はお申込み手続き完了と同時に自動送信される『お申込み確認メール』の中でご
    案内しております。


  4. ビザ申請のために必要となる書類の入手手配(ご用意いただきます必要書類のご案内は日本語でご案内しています)


  5. 米国政府規定を満たしたデジタル画像の入手手配


  6. ビザ申請サポート料金のお支払い(クレジットカード、PayPal、銀行振込から選択可)


  7. 大使館へ支払うビザ申請料金とSEVIS費用を当センター指定銀行口座へお振込みいただきます。


  8. 14歳以上80歳未満のビザ申請者は大使館(または総領事館)に出頭の上、領事面接を受けていただきます。

    領事面接免除者:13歳以下及び80歳以上の方は郵送で申請いただきます。但しご家族が領事面接対象年齢に該当し領事面接を受ける場合には、そのご家族が面接免除者のビザ申請書類一式を持って領事面接時に面接免除者の書類を代理提出いただきます。

    日本の永住権を持っている15歳以下及び67歳から79歳までのブラジル国籍者は領事面接が免除されています(郵送で申請いただきます)。
    但し年齢を問わずキューバ、イラン、北朝鮮、シリア、スーダン国籍の方は領事面接が必要となります。


  9. 札幌または福岡にある総領事館でビザ申請を希望される方は申請書類一式を事前に各総領事館へ発送いただきます。

    発送後に領事面接を受けていただきます。


  10. 英語で作成されていない書類を大使館(総領事館)へ提出される場合には、英語訳手配が必要となります。その費用はお客様自己負担となります。


ビザに関する様々なご質問やご相談も、随時無料で受け付けております。また企業様、団体様等での一括お申込みに関しましてもお気軽にご相談下さい。