ニュージーランドワーキングホリデービザ(日本人限定)
代行料金: 22,000円
ニュージーランドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行お申し込みページ
現在日本国籍の方で過去5年間のうち日本以外の国に3ヶ月以上の海外渡航歴・滞在歴が無い場合には指定病院でのレントゲン検査受診は不要となっております。過去に結核に発症率が高いトニュージランド移民局が規定している国や地域に3ヶ月以上の海外滞在歴がある場合、検査受診が求められます。
31歳の誕生日前日までにビザ申請を行いませんと、ビザ申請を行える権利を失うことになってしまいます。
またビザは許可された日から12ヶ月間のみ有効で、一生のうちに一度のみのビザ取得が可能となっております。ニュージーランドの場合、ビザを使わなかったという理由で2回目のビザ申請取得は現行法では行えないこととなっております。
ニュージーランドのワーキングホリデービザの代理申請・ビザ代行はビザ取得率100%を継続中の当センターへ是非お任せ下さい。日本語での簡単なお手続きでニュージーランドワーキングホリデービザの申請が可能です。
- 英語力に自信のないお客様
- 不慣れなニュージーランドのワーキングホリデービザ申請をビザ申請に精通したビザ代理店に依頼されたいお客様
- ご出発日を安心して迎えられたいお客様
ニュージーランドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行料金
お一人様一回の代行につき22,000円
上記料金とは別にニュージーランド移民局へビザ申請時に支払うビザ申請料金総額NZ$770(変動あり)を別途ビザ申請実施前にお客様よりお預かりした上でビザの代理申請を実施いたします。NZ$770には渡航者に支払いが課せられている国際観光旅客税(IVL:International Visitor Conservation and Tourism Levy )NZ$100が既に含まれています。総額NZ$770の支払いが必要となります。
ニュージーランドワーキングホリデービザ申請からビザ取得までの流れ
簡単な4つのステップでニュージーランドのワーキングホリデービザ申請が可能です。
まずはこのページの「お申込手続きに進む」よりニュージーランドワーキングホリデービザへのお申込み手続きをお申し込みの流れに沿って行なって下さい。
お申込手続き完了と同時に「お申込確認メール」が自動返信されます。速やかに内容をご確認の上、次のステップへお進み下さい。
パスポート番号等をお客様にお知らせ頂く際に作成いただきますオンライン質問書のお手続きをお願いいたします。
オンライン質問書の作成方法のご案内は、お申し込み時に自動送信しております「お申込み確認メール」の中でご案内しております。
このページに記載されている国・地域以外に過去5年のうち3ヶ月またはそれ以上の滞在歴・居住歴がある方はニュージーランド大使館指定病院にて胸部レントゲン検査を受診して頂きます(事前電話予約要)。
過去5年間のうち日本にずっと居住している方は検査受診は不要となります。また海外滞在歴が3ヶ月未満の方も検査受診は不要です。このページに記載されている国以外に過去5年のうち3ヶ月またはそれ以上の海外居住歴・滞在歴がある該当者のみビザ代理申請実施日から起算して15日以内に大使館指定病院がニュージーランド移民局が宛てにお客様の胸部レントゲン検査結果をオンライン上で送信(提出)しないと、ニュージーランド移民局ではビザ申請を不許可とするルールがありますためご注意ください。
ビザ代理申請実施後に、検査当日の持参物・注意事項、検査日当日(または後日)に指定病院から受け取っていただく書類、検査終了後のお手続き方法について、その詳細をご案内させていただきます。
当センターよりビザ許可通知書をお客様へ電子メールで送信させていただきます。ビザが正しい内容で許可されていることを、お客さまご自身で必ずご確認下さい。
間違いなければ後はご出発するのみとなります。お気をつけて行ってらっしゃいませ。
ニュージーランドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行にかかる一般的な日数
90%の申請が代理申請実施日から7から10日程度かかっております。
レントゲン検査が必要な方は時間がかかります。また様々な要因により審査日数は前後します。航空券などの予約手配はビザ発給がされたことを確認後に行なってください。
ニュージーランドワーキングホリデービザ代行お申込み対象者
- 日本国籍を持つビザ申請時に18才から30才の独身者又は子供を同伴しない既婚者。日本国籍者でない外国籍のお客様の申請サポートはお受けできません。
ビザ申請時に30歳以下であれば、ビザが許可される時点及びニュージーランド入国時に31歳になっていても大丈夫です。 - ニュージーランド国外からビザ申請されるお客様
- 休暇を過ごすことが主な目的で渡航を希望される方
(就労、就学は付随的な目的であること) - ニュージーランド入国日から15ヶ月以上の残存有効期間のあるパスポートを所持している方。残存が足りない方はパスポートの取り直しをしてからビザ代行サポートにお申込みください。
- 健康かつ犯罪歴がない方
- 国を問わず国外退去(追放)処分を過去に受けたことがない方
- 過去にニュージーランドのワーキングホリデービザを取得していない方
- ニュージーランドから出国する為の航空券を入国時に所持しているか、または航空券を購入できるだけの資金を所持している方
- 最低生活資金としてNZ$4,200以上所持している方
(入国時にNZ$4,200以上の証明と航空券をニュージーランド入国後に購入する場合にはその購入に際して十分な資金があることの証明として英文残高証明書を必ず持参すること)
ニュージーランドワーキングホリデービザの有効期限
ビザ発行日から12ヵ月間有効
ビザの有効期間内に一度ニュージーランドへ入国しないとビザは失効します。
ニュージーランドのワーキングホリデービザは一生に一回のみしか許可されませんので十分ご注意ください。
ニュージーランド滞在可能期間
ニュージーランドに最初に入国した日から12ヵ月間滞在可能
滞在途中でニュージーランドから一時出国した場合も、滞在許可期限は最初に入国 した日から12ヵ月までとなります。一時出国していた期間分の滞在延長は不可。
ニュージーランド国内にてワーキングホリデーを申請しビザが発給された場合、ビザが発給された日から1年間の滞在が可能となります。
ニュージーランドワーキングホリデービザの条件
- 就学(通学)は通算して6ヵ月まで可能。同時に複数コースの受講も可能。
- 就労(仕事)は期間を問わず可能。但し永久雇用(終身雇用制)についてはならない。
(*注)同一雇用主の元で3ヵ月までしか働いてはならないというルールは2010年3月29日に廃止されました。
その他注意事項
- 医療保険の加入は強制ではありませんが、医療費の大部分が自己負担となるので事前に保険に加入されることを在東京ニュージーランド大使館では強くお勧めしております。
- 片道航空券での渡航も可能。入国時には当面の滞在資金及び帰りの航空券代を所持していることを入国時に立証しなければなりません。現金、トラベラーズチェック、英文残高証明書のいずれかを持参していただきます。
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