J-1 J-2 ビザ代行 交流訪問者ビザ
代行料金: 33,000円
J-1ビザ アメリカ交流訪問者ビザ代行お申込みページ
教育機関やその他非営利機関公認のプログラムに参加する目的で渡米する場合に取得いただくビザが交流訪問者ビザ J-1ビザとなります。
これらのプログラムは大学院生、レジデントまたはインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学に招聘される学者、企業研修生の一部が該当します。
また夏季実習プログラムや大学生のためのインターンプログラム、オペアプログラム等、米国政府承認のプログラムに参加する場合にも交流訪問者ビザJ-1ビザの取得対象となります。
アメリカ交流訪問者ビザ J-1ビザ 代行料金
お一人様1回の代行につき33,000円となります。
お支払いいただくビザ代行料金にはアメリカ大使館(又はアメリカ総領事館)へ支払うビザ申請料金、パスポート郵送返却手数料及びSEVIS費用は含まれておりません。別途それぞれお支払いただきます。
アメリカ大使館(またはアメリカ総領事館)へ支払うビザ申請料金は当センターへお支払いいただき、お客様に代わって代理支払いをさせていただきます。お支払い方法の詳細についてはビザ代行サポートへのお申込み後にご案内させていただきます。
申請料金の免除について:国務省教育文化局(ECA)、USAID、連邦政府がスポンサーとなっている文化交流プログラムに参加する場合は申請料金が免除されます。 申請料金が免除されるプログラムは、DS-2019に記載されているプログラム番号がG-1、G-2、G-3、またはG-7から始まるプログラムです。 米国政府がスポンサーのその他全ての申請は申請料金の対象となります。
SEVIS費用は英語でのお支払い手続きとなりますので、当センター宛てにSEVIS費用を日本円でお支払いいただき、お客様に代わって代理支払いをさせていただきます。
お支払いいただくビザ代行料金に含まれるサービス内容はこちらをご参照ください。
アメリカ交流訪問者ビザ J-1 代理申請代行の流れ
代行サポートの流れは下記の通りとなります。ご確認の上、お手続きをお願いいたします。
ビザ申請のための必要書類の準備手配をお願いいたします。必要書類のご案内はお申込み手続き完了後となります。
ご準備いただいた書類は、お客様で保管しておいてください。大使館(総領事館)での領事面接時に直接ご自身にて大使館(総領事館)へご提出いただくこととなります。当センターへ必要書類をご提出いただく必要はございません。
書類の準備が全て出来ましたら、当センター規定の「オンライン質問書」を日本語で作成していただきます。
オンライン質問書の作成方法のご案内は、お申し込み時に自動送信しております『お申込み確認メール』の中でご案内しております。
アメリカ大使館(アメリカ総領事館)へ支払うビザ申請料金を当センター宛てに下記のいずれかでお支払いいただきます。当センターが大使館(総領事館)宛てに代理支払いをさせていただきます。
SEVIS費用を当センター宛てに銀行振込・クレジットカード・Paypalのいずれかでお支払いいただきます。
Step3とStep4が完了しましたら、当センターへご連絡ください。当センターより下記書類3点をお客様へメールに添付してお送りします。
- 代理作成したオンラインビザ申請書DS-160の確認ページ
- 代理支払いしたSEVIS費用支払い証明書
- 大使館(総領事館)面接予約確認書
アメリカ大使館(総領事館)で面接を受けていただきます。
Step1とStep5の書類を揃えて領事面接を受けていただきます。
札幌にある総領事館でビザ申請をされる方は各総領事館宛てに事前に必要書類を郵送していただき、その後面接となります。
ビザが許可されたら、ビザシールが貼られたパスポートが大使館よりレターパックで届きます。
ビザシールをスキャナーで読み取っていただき、当センターへメールの添付書類にしてお送りいただきます。スキャナーがない場合にはファックスでお送りいただきます。
ビザが正しい情報を元に許可された事をご確認頂き、ご出発となります。
アメリカ交流訪問者ビザ J-1ビザ 代理申請お申込み対象者
- 国籍を問わず出発日まで2ヶ月以上時間に余裕のある方で犯罪歴・逮捕歴の無いお客様。
- ビザ申請を日本国内にてご予定の海外在住者・滞在者の方もeVisaセンターのビザ代理申請をご利用いただけます。ビザ申請時にビザ申請者ご本人様が日本国内に居ないとなりません。
- DS-2019を既に入手されている方、またはご自身で入手予定のお客様。当センターではDS-2019の入手代行手配は行なっておりません。
アメリカ交流訪問者ビザ J-1ビザ 代理申請お申込みのタイミング
DS-2019に記載されているコース開始日の
5ヵ月前よりビザ代行サポートへお申込みいただけます。
実際にビザ申請をアメリカ大使館(総領事館)へ申請ができるのはコース開始日の3ヵ月前からとなります。
アメリカ交流訪問者ビザ J-1ビザ 申請のための必要書類
ビザ申請に用意いただく書類のご案内は有料サポートの範疇となります。実際に用意いただく書類は代行サポート料金全額をお支払いいただき、お申し込み手続き後にお客様に作成をいただく「オンライン質問書」の作成をいただいた後のご案内となります。下記は一般的な必要書類となります。参考情報としてご利用ください。
- 滞在期間を満たした有効なパスポート(ICチップ入りパスポートであること)
日本国籍以外のお客様は滞在期間プラス3ヵ月のパスポート残存期間が必要な場合があります。 - プログラム主催者発行のSEVIS仕様のDS-2019許可証
SEVIS:Student and Exchange Visitor Information System (学生・交流訪問者情報システムの意) - パスポートサイズのデジタル画像
- 上記デジタル画像を印刷した写真1枚
- 英文残高証明書
英語でない書類は英訳が必要となります。また上記以外に追加書類などの請求を受ける場合もございます。
アメリカ交流訪問者ビザ J-1ビザ 申請にかかる一般的な日数
面接を受けた日から10日程度。面接を受けられるまで3ヶ月程度の待ち時間がある場合が多々ございます。
郵送申請の適用を受けられる場合には申請書類一式を発送した日から10日程度でビザ発給可否結果が郵送でわかります。
場合によっては更なる時間がかかる場合もありますので十分時間に余裕を持ってビザ申請サポートへのお申込みをお願いいたします。
アメリカビザ申請に際してはアメリカ大使館(またはアメリカ総領事館)へ出向き、領事面接を受けていただくこととなります。
※但し国籍を問わず13才以下または80才以上の方、ブラジルパスポート所持者で日本に長期滞在・永住している14歳から15歳の方、及び 66歳から79歳 の方は領事面接の免除処置を受けられます。該当される方のビザ申請は郵送で行うことができます。
- オンラインビザ申請書DS-160をオンライン上で大使館へ提出。(当センターがお客様に代わって代理作成をします)
- ビザ申請料金を大使館宛てに支払い。(当センターがお客様に代わって代理支払いをします)
- SEVIS費用を大使館宛てに支払い。(当センターがお客様に代わって代理支払いをします)
- お客様にご用意いただきますビザ申請のための必要書類一式がお客様のお手元に揃う日にちが確定する。
※4のお客様にご用意いただきますビザ申請のための必要書類一式が、お客様のお手元に揃う日にちが確定してからでないと面接予約の取得が出来ないことになっております。
また事前に面接日の空き状況をアメリカ大使館ホームページ上で確認できるシステムがないため、事前に面接日の空き状況を確認・ご案内することもできません。
そのため、いかに早くビザ申請のための必要書類一式をご用意いただけるかにより、面接予約を早く取れるかどうかが大幅に変わってまいります。
ビザ申請のためにご用意いただきます詳細な必要書類の案内は、ビザ申請サポートへのお申込みいただきました後のご案内となります。
また多数のビザ申請者が面接予約を希望しているため、面接予約の取得が大変難しくなっております。お客様が希望される面接日時に予約取得ができる保証が一切ありませんことを、ご承知おきの上ビザ申請サポートをご利用くださいませ。
ビザ発給可否結果はアメリカ大使館または総領事館での面接時に口頭で領事よりお客様に伝えられます。ビザを許可すると領事に言われた場合には、面接日から7〜10日程度でビザシールが貼られたパスポートが郵送でお客様宅に届くことになります。
※航空券等の手配はアメリカビザが発給されたことを確認してから手配いただきますようお願いいたします。
アメリカ交流訪問者ビザ J-1ビザ の条件
一般的に許可されるビザ条件となります。参考資料としてご覧ください。
- ビザの有効期限はアメリカ大使館またはアメリカ総領事館の領事判断により決定
- DS-2019(受入れ許可証)に記載されているコース開始日の30日前よりJ-1ビザを使って米国への渡航が可能。
- 滞在許可期限:DS-2019(受入れ許可証)に記載されいているコース終了日から30日を超えない間に米国から出国すること。入国審査時に滞在許可期限が入国カード(I-94)に記載されるので各自で滞在許可期限を確認すること。
- 滞在中の就労活動の禁止
- 米国滞在中に名前や実際に滞在している住所の変更を行った場合にはそれら事由が発生した日から10日以内にプログラム提供機関(または団体)へ報告すること
- 数次入国が可能なマルチプルビザ。但し米国から一時出国する際にはDS-2019(受け入れ許可証)のTRAVEL VALIDATION BY RESPONSIBLE OFFICERの箇所に事前にプログラム提供機関責任者の裏書きを取り付けた上で、出入国カード(I-94)を常に携帯すること。
下記にある条件のいずれかに該当する場合、交流訪問者プログラム終了後、自国または渡米前に居住していた国に少なくとも2年間居住しないと米国の移民ビザ、婚約者Kビザ、短期就労Hビザ、または企業内転勤者Lビザの申請をすることができません。
- 米国政府またはJ-1ビザ所持者の国籍のある国政府又はJ-1ビザ所持者が渡米前に居住していた国政府の一部または全額援助によるプログラムに参加する場合。
- J-1ビザ所持者が交流訪問者プログラム参加中に携わった専門知識・技能が必要とされる分野において人的サービスが必要であるとして米国国務長官によって指定されている国民または指定国の居住者の場合(日本国籍の方は該当しません)。技術リストの詳細はこちらをご覧下さい。
- 大学院における医学教育・訓練プログラムに参加するJ-1ビザ所持者(専門の教育研究機関または医師の協議会が関係するプログラムは除く)。
上記情報はあくまで参考資料としてご利用ください。
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